姓と名という氏名そのものが個人情報だ。という人が居たので調べてみたら、そうだとする情報が検索された。
ガイドライン(通則編)では、氏名のみでも個人情報に該当するとされていますが、同姓同名の人もあり、他の情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。
どうやら氏名だけでも個人情報ということになっているらしい。
以前、 私が学んだ時、すでにもう何年も前になるけど、氏名だけでは個人情報とはみなされず、それに誕生日とか所属組織とかの情報が付加されて初めて個人を特定出来るようになるから、氏名だけでは個人情報ではない。と、いうことになっていた。
私が学んだときから個人情報の規定が変更になったのだろう。しかし氏名そのものが個人情報だというなら、名前を名乗ること自体が個人情報の流出になるということですよね?
個人情報保護法だかなんだか知らないけど、バカなんじゃない? 個人情報ですから名前は名乗りません。なんていう主張がまかり通るわけ? なんかおかしいような気がする。
もともと個人情報保護法って胡散臭いと思っていたけど、究極的には仮名や偽名や通名だけしか名乗れなくなるといういうか、公的に仮名とかを名乗っても違法にならないという具合になっていかないかな?
なんかおかしい。おかしいんだけど、どこにこのおかしさを理解してくれるところがあるんだろうね。
どうももやもやする。
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